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2023/09/22

こどもエコすまい支援事業とは?概要を解説します!

こどもエコすまい支援事業とは?概要を解説します!

住宅が人生の中で最も大きな買い物になる方も多いでしょう。

長く住み続ける住宅にお金をかけたい一方で、生活も維持していくために、抑えられる費用はないか気になっている方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、補助金制度の1つ「こどもエコすまい支援事業」をご紹介します。

知らずに後悔することのないよう、この記事で理解を深めていただければ幸いです。

こどもエコすまい支援事業とは?

こどもエコすまい支援事業は、一般的な基準よりも高い省エネルギー性能の住宅を新たに建てる際に、利用できる制度です。

1戸あたり100万円が補助される制度となっています。

Point1 制度を利用するには?

利用するためには「子育て世帯か若者夫婦世帯であること」「こどもエコすまい支援事業者と契約して住宅を新築すること」の2条件を満たす必要があります。

子育て世帯は、2004年4月2日以降に生まれた子どものいる世帯、若者夫婦世帯は、夫婦いずれかが1982年の4月2日以降に生まれた世帯のことです。

こどもエコすまい支援事業を利用するためには、この事業に登録している住宅事業者と契約を結んで、新築住宅を建築する必要があります。

ご自身やご家族、住宅事業者がこれらの条件を満たしているか確認してみましょう。

Point2 どのような住宅が対象?

こどもエコすまい支援事業を利用するためには、建てる住宅も一定の要件を満たす必要があります。

要件は以下の7つです。

・所有者が自ら暮らす住宅であること

・住宅の床面積が定められた大きさである50平方メートルを超えること

・土砂災害特別警戒区域の「外」に建てられていること

・新築住宅に関する届出をした人が「都市再生特別措置法第88条第5項・3頂の規定による勧告」に従っていない旨が公表されていないこと

・完成していない住宅あるいは完成から1年以内であること

・高い省エネルギー性能をもつ住宅だと証明書で確認できること

・交付申請を行う際に、定められた範囲以上の工事が終了していること

ご自身の建てる住宅が、上記の要件を満たしているか確認してみましょう。

こどもエコすまい支援事業を利用する際の流れ(注文住宅や新築分譲住宅のケース)

こどもエコすまい支援事業は、5つのステップで利用することができます。

1.建築請負契約や不動産売買契約を結ぶ

こどもエコ支援事業では、利用時に事業に取り組んでいる登録事業者と契約を結ぶ必要があります。

この際に結ぶのは「工事請負契約or不動産売買契約」と「共同事業実施規約」です。

共同事業実施規約では、補助金を受け取る方法についての規定や書類提出の協力についての規約が定められています。

2.交付申請を予約する

上記の契約を結び、住宅が建築され始めると、交付申請が予約できるようになります。

交付申請の予約をすると、一定の期間、申請予定の額を確保しておけます。

この交付申請は、必ずしなくてはいけないものではありません。

交付申請予約を行ってから3ヶ月以内に、補助金の交付申請を行わない場合には、失効されますので注意しましょう。

3.工事出来高確認書の作成

基礎工事あるいは一定以上の出来高とされる工事が終了したら、工事出来高確認書を作成してください。

工事出来高確認書は、ご自身ではなく、建築士が工事が終了していることを現場で確認して作成します。

4.交付申請

補助額を満たす工事が終了すれば、交付申請を行うことができます。

交付申請を行う際には、建築主の本人・家族構成を確認できる住民票のコピーが必要です。

あらかじめ用意しておきましょう。

申請内容に問題がなければ、補助金の交付が決定し、振り込まれます。

5.完了報告

補助金が振り込まれた後、住宅の引き渡し・入居が終了したら、完了報告を行いましょう。

完了報告の際には、新築一戸建てへ入居したことが分かる住民票が必要です。

この完了報告が正しく行われない場合には、補助金の返還が必要になりますので、しっかり行いましょう。

こどもエコすまい支援事業を利用する際の注意点について

注意点① あらかじめ定められた枠数が埋まったら終了する

こどもエコすまい支援事業は、予算枠が埋まり次第終了してしまうことがあります。

基本的に、補助金の申請期限は「最も遅くて2023年の12月31日」までとされています。

しかし、この期限よりもはやい段階で予算枠が埋まって終了してしまうこともあるのです。

実際に、2022年に「こどもみらい住宅支援事業」が実施された際には、期限よりも4ヶ月はやく予算上限に達し、期限より前に受付が終了されました。

そのため、こどもエコすまい支援事業を使用したい場合には、期限より早い終了の可能性を見越して計画を立てるようにしましょう。

注意点② 補助金の併用が不可能なケースがある

こどもエコすまい支援事業は、併用できない補助制度があります。

具体的には、住宅を取得する際に使用できる国の補助制度との併用ができません。

例えば、住宅ローンの減税や贈与税の非課税枠、外交部の木質化対策支援事業は併用できます。

一方で、ZEH支援事業やこどもみらい住宅支援事業、地域型住宅グリーン化事業などとの併用はできません。

地方公共団体の実施している補助制度とは併用できる場合がありますので、確認してみましょう。

まとめ

こどもエコすまい支援事業は、一般的な基準よりも高い省エネルギー性能の住宅を新たに建てる際に、利用できる制度です。

制度を利用するためには、住む人や建てる会社、住宅の性能などの要件を満たす必要があります。

併用できない制度や枠数が決まっていることも頭において、利用を検討してみてくださいね。

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